不動産各種表示・登記
土地家屋調査士では「表示に関する登記」を行います。
「表示に関する登記」とは、土地の場合どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地を所有しているか明確にするための登記です。
土地家屋調査士が、土地や建物を調査して、こちらの表示に関する登記を行います。
建物の登記の種類
表示(表題登記)
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建物を新築したときや、建売住宅を購入した際に
1ヵ月以内に申請します。
表示(表題部)変更登記
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建物の増築や、車庫など付属建築物を新築した際に1ヵ月以内に申請します。
滅失登記
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sbc89663b0f6b5f76/image/i6bbed54810b93eb4/version/1501206188/image.jpg)
建物を取り壊した際などに1ヵ月以内に申請します。
土地の登記の種類
分筆登記
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一つの土地を分割し、複数に分けます。
合筆登記
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=204x10000:format=jpg/path/sbc89663b0f6b5f76/image/i0e213677966d2c59/version/1501207995/image.jpg)
複数の土地を一つに合体します。
地目変更登記
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sbc89663b0f6b5f76/image/i6ecbab017a6d72bd/version/1501208034/image.jpg)
土地の用途が変わった時に1ヵ月以内に申請します。
境界標埋設
土地の境界標が分からない場合はご相談ください
土地が大切な財産(都市部など土地価格が高騰している場合など)であればあるほど、土地に対する権利意識が高まり隣の土地との境界線に関するトラブルが多発します。土地の所有者がしっかり境界標を設置していなかったり、設置した境界標の管理が不十分な場合に起こるトラブルです。
もし現在所有の土地に境界線がない場合、紛争を防止するためにも「土地家屋調査士」にご相談のうえ、「土地境界確定測量」を設置することをおすすめします。
また以前境界標を設置した場合でも工事等によってなくなったり、盛土をしたときなどに、不明になることがありますから、日頃の境界標の管理が必要となります。
大切な土地の境界標は自己管理が大原則ですが、もし不明の場合はご相談ください。
お問い合わせ、ご相談はこちら
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測量・立会業務
現地の状況を的確に把握し測量を行います
登記を申請する場合正確な土地や建物の情報が必要になります。
今村剛久土地家屋調査士事務所では現地の状況を的確に把握し、筆界がどこにあるのか、又は分筆地の面積や形状等をしっかり把握するための測量を行います。また、建物の新築登記や増築登記に際しては、建物の床面積や敷地との位置関係を建築確認書など資料を元に必要な測量を行います。
隣接土地所有者代理人から
境界立会を依頼された際はご相談ください
遠方のため自分で現地に出向けない場合や土地境界に関する知識がないので、境界立会いが不安な場合など、皆さまに代わりまして境界立会の代理をさせていただきます。土地家屋調査士とは、境界に関する唯一の国家資格者です。
法務局に備え付けられた公図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接地所有者の立会等を経て、公法上の筆界を確認します。
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